産経新聞記事
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/110219/mca1102190503002-n1.htm
予算関連法案の年度内成立は絶望的であるようだ。租税特別措置法による軽減税率のうち,3月末で期限が切れるものは,改正法案の成立により措置が延長されなければ,失効することになる。
cf. 平成22年12月16日付「オンライン登記申請の場合の登録免許税の軽減等」
平成20年度税制改正の際は,「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」が急遽公布され,大半の適用期限が平成20年5月31日まで延長されたので,一応混乱は回避されたが・・。
cf. 平成20年4月1日付「適用期限が平成20年5月31日まで延長された租税特別措置」
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/110219/mca1102190503002-n1.htm
予算関連法案の年度内成立は絶望的であるようだ。租税特別措置法による軽減税率のうち,3月末で期限が切れるものは,改正法案の成立により措置が延長されなければ,失効することになる。
cf. 平成22年12月16日付「オンライン登記申請の場合の登録免許税の軽減等」
平成20年度税制改正の際は,「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」が急遽公布され,大半の適用期限が平成20年5月31日まで延長されたので,一応混乱は回避されたが・・。
cf. 平成20年4月1日付「適用期限が平成20年5月31日まで延長された租税特別措置」