司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

適用期限が平成20年5月31日まで延長された租税特別措置

2008-04-01 10:24:47 | いろいろ
適用期限が平成20年5月31日まで延長された租税特別措置
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/6512/index.htm

ガソリン税以外の適用期限が経過した租税特別措置
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331i.pdf

 「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例」は、適用期限を経過している(結局法律案が成立すれば2年間延長となるので、問題はないのだが、一瞬えっという感じ。)。
コメント    この記事についてブログを書く
« 株券の電子化対応で、端株発... | トップ | 多重債務者対策!生活再建支... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

いろいろ」カテゴリの最新記事