司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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裁判官がSNSで投稿をした行為が裁判所法第49条にいう「品位を辱める行状」に当たるか(最高裁決定)

2020-08-27 17:52:33 | いろいろ
最高裁令和2年8月26日大法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89658

「裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告する」

【判示事項】
裁判官がインターネットを利用して投稿による情報発信等を行うことができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例
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