「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080045&OBJCD=&GROUP=
主に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行に伴う改正であるが・・・。
どういうわけか(「概要」に解説はない。)、施行規則第41条の2の規定が新設される案が示されている。同規則第42条と同趣旨のようにも思われるのだが・・。新設される規定の方が、法務局又は地方法務局の長に広範な裁量を認めているように思われる。また、同規則第42条第3項の規定にある「意見を付して」が、新設される規定には含まれていない。ん~ん、これは・・・。
司法書士法施行規則改正案
(司法書士法等違反に関する調査)
第41条の2 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
2 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
【参考】
(資料及び執務状況の調査)
第42条 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法第47条又は第48条 の規定による処分に関し、司法書士又は司法書士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又は当該法務局若しくは地方法務局の職員にこれをさせることができる。
2 法務局又は地方法務局の長は、前項の規定による調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
3 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
4 司法書士又は司法書士法人は、正当の理由がないのに、第1項及び第2項の規定による調査を拒んではならない。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080045&OBJCD=&GROUP=
主に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行に伴う改正であるが・・・。
どういうわけか(「概要」に解説はない。)、施行規則第41条の2の規定が新設される案が示されている。同規則第42条と同趣旨のようにも思われるのだが・・。新設される規定の方が、法務局又は地方法務局の長に広範な裁量を認めているように思われる。また、同規則第42条第3項の規定にある「意見を付して」が、新設される規定には含まれていない。ん~ん、これは・・・。
司法書士法施行規則改正案
(司法書士法等違反に関する調査)
第41条の2 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
2 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
【参考】
(資料及び執務状況の調査)
第42条 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法第47条又は第48条 の規定による処分に関し、司法書士又は司法書士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又は当該法務局若しくは地方法務局の職員にこれをさせることができる。
2 法務局又は地方法務局の長は、前項の規定による調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
3 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
4 司法書士又は司法書士法人は、正当の理由がないのに、第1項及び第2項の規定による調査を拒んではならない。
42条とは異なる趣旨に思えます。