司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株式会社の不正使用防止のための公証人の活用

2018-02-27 10:31:41 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27432280X20C18A2CR0000/

「法務省は27日、暴力団による事件や資金源の根絶を図るため、株式会社を新設する際、その会社の実質的支配者が暴力団組員など反社会的勢力に所属していないことを申告させるよう義務付け、公証人が確認する仕組みを設けると発表した。パブリックコメント(意見公募)を実施した上で省令を改正し、年内に施行したい考え。」(上掲記事)

 司法書士としても,「実質的支配者は誰か」に留意して,関与する必要があるであろう。


cf. 株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00050.html
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