司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

独居住人死亡後の賃貸住宅の明渡し

2014-02-19 11:31:31 | 民事訴訟等
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASHC1802G_Y4A210C1AC8000/?n_cid=TPRN0009

 大阪府が,身寄りのない府営住宅の住人の死後,府が家財道具を撤去するなどの措置を取らず,家賃相当額を回収しないまま放置していた,という。

「弁護士に相談もしていたが,適法に処理できる法的解決策が見つからなかった」(上掲記事)

 相続人が不存在ということであれば,相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて選任を受けることにより,ある程度のコストはかかるものの,適法に処理できるはずである。

 申立費用等を拠出する財源がないということかもしれないが,そういう手当てをしないことは,やはり怠慢の誹りは免れないであろう。 

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