親子会社間の法律事務の取扱いについて(弁護士法第72条関係)by 法務省
http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html
法務省が,「「規制改革実施計画」(平成28年6月2日閣議決定)において,親子会社間における有償での法律事務の取扱いにつき,法務省として,弁護士法第72条の規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保するという観点から検討を行い,必要な措置を講ずることとされ」たことから,検討結果を公表。
「株式会社である親子会社間の法律事務の取扱いに関し,例えば,以下の例に挙げるような親会社の子会社に対する行為については,それが反復的かつ対価を伴うものであったとしても,他に同条の趣旨(最高裁判所昭和46年7月14日大法廷判決・刑集25巻5号690頁参照)に反する事情(紛争介入目的で親子会社関係を作出した等)がない限り,同条に違反するものではないとされる場合が多いと考えられる。」
cf. 「規制改革実施計画」(平成28年6月2日閣議決定)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/160602/item1.pdf
平成27年10月28日付け「親会社による子会社への法律指導は適法?」
平成16年9月18日付け「弁護士法第72条と有償法務サービス」
親会社の法務部員等が,グループ子会社の株主総会議事録等を一手に作成して,かつ,登記申請の代理人として登記申請するケースがままあるやに聞き及んでいるが,この行為に,上記「法務省の考え方」の射程は及ぶず,司法書士法違反であると言うべきであろう。
http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html
法務省が,「「規制改革実施計画」(平成28年6月2日閣議決定)において,親子会社間における有償での法律事務の取扱いにつき,法務省として,弁護士法第72条の規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保するという観点から検討を行い,必要な措置を講ずることとされ」たことから,検討結果を公表。
「株式会社である親子会社間の法律事務の取扱いに関し,例えば,以下の例に挙げるような親会社の子会社に対する行為については,それが反復的かつ対価を伴うものであったとしても,他に同条の趣旨(最高裁判所昭和46年7月14日大法廷判決・刑集25巻5号690頁参照)に反する事情(紛争介入目的で親子会社関係を作出した等)がない限り,同条に違反するものではないとされる場合が多いと考えられる。」
cf. 「規制改革実施計画」(平成28年6月2日閣議決定)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/160602/item1.pdf
平成27年10月28日付け「親会社による子会社への法律指導は適法?」
平成16年9月18日付け「弁護士法第72条と有償法務サービス」
親会社の法務部員等が,グループ子会社の株主総会議事録等を一手に作成して,かつ,登記申請の代理人として登記申請するケースがままあるやに聞き及んでいるが,この行為に,上記「法務省の考え方」の射程は及ぶず,司法書士法違反であると言うべきであろう。