司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

内国株式会社の代表者の住所要件の廃止

2015-03-03 02:04:33 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS02H30_S5A300C1MM8000/?n_cid=TPRN0003

 やはり,「政府は・・・3月中にも・・・会社の代表者のうち少なくとも1人が日本に居住していることを求めている要件を撤廃する」ということである。

 すなわち,「内国株式会社の代表取締役の住所について(昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答)」の廃止である。

cf. 内国会社の代表者の住所について by 法務省
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131011/item2.pdf

平成27年3月2日付け「外国人が起業をしやすくするための入国管理法制の見直し」

平成27年1月23日付け「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記等に関する規制の見直し」
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