司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

外国人が起業をしやすくするための入国管理法制の見直し

2015-03-02 14:12:08 | 会社法(改正商法等)
○ 規制改革実施計画等に対応するための改正(経営・管理)
・ 規制改革実施計画(平成26年6月24日閣議決定)の「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記等に関する規制の見直し」に対応するため,起業目的で上陸する者の提出書類,在留期間について規定【施行規則】

 「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(平成26年法務省令第34号)は,既に,平成26年12月26日に公布されていた。

 定款の写し等を提出することで,「4か月」の在留ビザを取得することができるようにするための改正である。

 上記に関しては,平成27年4月1日施行である。

cf. 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130077&Mode=2

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案等について(意見募集)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130077&Mode=0
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