「存続会社が1通の吸収合併契約書により複数の消滅会社との間で吸収合併をする場合の登記の取扱いについて(通知)」〔平成20年6月25日付法務省民商第1774号〕が発出されている。
「1通の吸収合併契約書に基づきA株式会社が存続会社となりB株式会社及びC株式会社が消滅会社となる吸収合併をした場合であっても、吸収合併は、消滅会社ごとに各別に行われたものであることから、Aについての吸収合併による変更の登記の申請は、各消滅会社ごとに行うべきである。」
上記の場合であっても、各別の申請書によることまで要求されるものではなく、登記すべき事項を、各合併ごとに記載することを要するとする趣旨である。
なお、郡谷大輔ほか編著「会社法の計算詳解(第2版)」(中央経済社)382頁においても、「吸収合併の当事会社は、必ず消滅会社1社・存続会社1社の2当事者に限られる」として、複数当事者が関与する合併契約が締結されていても、会社法上は各々の合併が同時に行われたものと取り扱われる旨が解説されている。
「1通の吸収合併契約書に基づきA株式会社が存続会社となりB株式会社及びC株式会社が消滅会社となる吸収合併をした場合であっても、吸収合併は、消滅会社ごとに各別に行われたものであることから、Aについての吸収合併による変更の登記の申請は、各消滅会社ごとに行うべきである。」
上記の場合であっても、各別の申請書によることまで要求されるものではなく、登記すべき事項を、各合併ごとに記載することを要するとする趣旨である。
なお、郡谷大輔ほか編著「会社法の計算詳解(第2版)」(中央経済社)382頁においても、「吸収合併の当事会社は、必ず消滅会社1社・存続会社1社の2当事者に限られる」として、複数当事者が関与する合併契約が締結されていても、会社法上は各々の合併が同時に行われたものと取り扱われる旨が解説されている。
いづれかの会社との契約が失効した場合は、すべて失効させる。との定めが必要だということか・・
だが、絶対におかしい。
別々にした場合は別ですが