司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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法定相続情報一覧図の保管等の申出と職務上請求の可否

2017-06-19 00:19:10 | 司法書士(改正不動産登記法等)
井の中の蛙 goo
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/6615ce35e3468f1e5ce2a3e1dbad16ce

 司法書士法第3条業務等の依頼を受けていない場合で,法定相続情報一覧図の保管等の申出のみの依頼を受けたとき,戸籍謄本等を取得するために職務上請求用紙を使用することができるのかが問題となっていたが,どうやら自治体の対応は「不可」と確定した模様。

 東京司法書士会でも,同旨の会員向け通知文書が配信されたそうだ。御注意を。

 この理であれば,他の7士業においても,同様となろう。

【追記】
 法務省民事局民事第一課から各法務局及び地方法務局に事務連絡があり,各局の戸籍課から管内の自治体へ事務連絡がされたそうである

【再追記】
 本件は,下記のとおり,「可」となりました。

cf. 平成29年7月6日付け「日司連「法定相続情報証明制度に関するQ&A(暫定版)」が一部改訂」
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