司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン事例集

2017-06-06 22:01:16 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン事例集
http://www.mlit.go.jp/common/001178703.pdf

 埋もれていたようなので。

cf. 平成29年3月31日付け「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン」
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日本登記法研究会

2017-06-06 21:44:23 | いろいろ
 本日は,登記法学会設立準備委員会@四ツ谷。

 既に,日本登記法研究会が設立され,将来の「学会への移行」に向けて,絶賛準備中です。新進気鋭の研究者の方々の熱意で,遠くない将来の「学会への移行」が大いに期待されます。

 平成28年度の「不動産登記法」部会に続き,今年度の「商業登記法」部会の設置に向けて,準備を進めています。

 皆様の御期待に添えるよう,前進して参りますので,今後も御支援方よろしくお願いいたします。

 会員については,随時募集しておりますので,ぜひ御入会をお願いいたします(当分の間,会費は,無料です。)。
http://www.toukihou.jp/
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不動産登記簿における相続登記未了土地調査について(法務省)

2017-06-06 19:41:32 | 不動産登記法その他
不動産登記簿における相続登記未了土地調査について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00291.html

「土地の所有者が死亡した後も長期間にわたり相続による所有権の移転の登記等(相続登記)がされず,所有者の所在の把握が困難となり,公共事業に伴う用地取得等に支障を来すなどのいわゆる所有者不明土地問題が顕在化しており,社会的な関心を集めています。
 法務省では,この問題に対応するための方策の検討のため,大都市,中小都市,中山間地域などの地域バランスも考慮しつつ,全国10か所の地区(調査対象数約10万筆)で相続登記が未了となっているおそれのある土地の調査を実施しました。」

「最後に所有権の登記がされてから50年以上経過しているものが大都市地域において6.6%,中小都市・中山間地域において26.6%となっていることが分かりました」

cf. 時事通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170606-00000097-jij-pol


 私の提言が功を奏しましたか。

cf. 平成28年9月20日付け「相続登記の促進について」

 次は,「相続登記はお済みですか?」のお尋ね文書を出しましょう!
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「印紙税の手引」ほか

2017-06-06 15:28:26 | 税務関係
印紙税の手引 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm

契約書や領収書と印紙税
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1504.pdf

印紙税額一覧表
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
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未来投資戦略2017(案)ほか

2017-06-06 11:41:01 | 会社法(改正商法等)
 未来投資会議において,「未来投資戦略2017」(案)が取りまとめられている。

cf. 未来投資会議(第9回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai9/index.html

「諸外国の状況も踏まえつつ、単に現行手続をオンライン手続に置き換えるのではなく、あらゆる領域において、同じ目的又は同じ内容の申請・届出等の書式・様式を共通化するとともに、政府内の情報共有により一度提出した情報は二度と求めないこと(ワンスオンリー)を横串原則とする見直しを実施する。さらに、複数の機関に対する同様の書類の手続が求められる法人設立、社会保険料納付等においては電子手続の一元化(ワンストップ化)を図る」(109頁)

「法人設立に関し、利用者が全手続をオンライン・ワンストップで処理できるようにする。そのため、関係する全ての手続をオンラインで完結させるとともに、外部連携APIを活用した民間クラウドサービスの活用も視野に、定款認証の面前確認や印鑑届出、外部連携API等の在り方を含めて、制度面・技術面の総合的な観点から、今夏までに官民が一体となって本格的に検討を開始し、本年度中に結論を得る」(110頁)


 経済財政諮問会議が取りまとめ中である「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2017(仮称)」素案においても,次のとおり。

「規制改革・行政手続簡素化・IT化の一体的推進を進め、法人設立のオンライン・ワンストップ化や貿易手続の全体最適化、裁判手続等のIT化、ブロックチェーンを活用した政府調達等を推進する」(13頁)

「投資を促進し社会を一変させ生活を豊かにするような技術革新を引き起こしていく。多様な文化や新たなビジネスモデル、先端技術の研究開発活動等の導入が期待される外国企業からの対日投資を促進していく」(13頁)

cf. 経済財政諮問会議(第9回)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0602/agenda.html
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平成29年度司法書士試験の出願状況

2017-06-06 11:19:38 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成29年度司法書士試験の出願状況について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00290.html

 とうとう2万人を割り込みました。
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外国人が高額医療を受けるために会社設立

2017-06-06 10:45:14 | 会社法(改正商法等)
DIAMOND online
http://diamond.jp/articles/-/129137

 外国人が日本にペーパーカンパニーを設立して取締役となり,経営・管理ビザを取得して日本に滞在し,国民健康保険に加入して,日本の病院でがん治療等の高額医療を受ける,というスキームであるそうだ。

 外国からの投資促進の美名の下に,会社設立手続の簡素化が急速に進められようとしている昨今であるが,「ペーパーカンパニー」を設立して,ビザを取得し,日本で不法就労をしたり,不正に高額医療を受けようという目的で悪用されるケースが目立つようである。

 「会社設立手続の簡素化」については,厚生労働省とも協議の上,慎重な対応が求められるのではないだろうか。

 「留学」も同様の目的に使われているようである。

cf. 産経新聞記事(平成29年1月6日)http://www.sankei.com/affairs/news/170106/afr1701060006-n1.html
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