司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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日司連「法定相続情報証明制度に関するQ&A(暫定版)」が一部改訂

2017-07-06 18:33:01 | 不動産登記法その他
 日司連の「法定相続情報証明制度に関するQ&A(暫定版)」が一部改訂された。


Q6.法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出は代理人によってできるのか。また、職務上請求により戸籍等の取得はできるのか。

A6.前段、可能である。代理人が申出する場合は、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名を申出書に記載する必要がある。また、申出人のその委任による代理人にあっては、その親族若しくは戸籍法第10条の2第3項に掲げるもの(いわゆる士業者)に限定されている(規則第247条第2項2号)。なお、親族については、民法に規定する親族をいう。
 後段、可能である。戸籍法第10条の2第1項各号に定める事由を有する者から申出を行うことの委任を受けた戸籍法第10条の2第3項に掲げるもの(いわゆる士業者)は、職務上請求により戸籍等の取得ができる。

cf. 平成29年6月19日付け「法定相続情報一覧図の保管等の申出と職務上請求の可否」

 法定相続情報一覧図の保管等の申出のみの委任を受けた場合においても,職務上請求は可とされた,ということです。
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