司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

NOVA訴訟未だ

2014-02-27 23:13:43 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140227-OYT1T01131.htm?from=ylist

 大阪高裁は,取締役の任務懈怠責任を認めた模様。

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG2W55L1G2WPTIL01K.html?iref=comtop_list_nat_n01

「破産管財人によると,旧NOVAの破産手続きは近く終わる予定。受講生約30万人の前払い受講料計約560億円は,資産不足などから返還できないという」(上掲記事)
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権利能力なき社団と不動産登記(最高裁判決)

2014-02-27 19:09:17 | 不動産登記法その他
最高裁平成26年2月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83983&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する

「原判決の主文中,持分移転登記手続を命ずる部分は,「上告人は,被上告人代表者Aに対し,上記土地について,委任の終了を原因とする持分移転登記手続をせよ。」というものである」

が,

「原判決の主文においては,「被上告人代表者A」への持分移転登記手続が命じられているが,権利能力のない社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは許されないから(前掲最高裁昭和47年6月2日第二小法廷判決参照),上記の主文は,Aの個人名義に持分移転登記手続をすることを命ずる趣旨のものと解すべきであって,「被上告人代表者」という記載をもって原判決に違法があるということはできない」

ということであるから,本件判決書は,登記原因証明情報の適格性上,問題はないということになろうか。
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哲学の道沿いの不動産の在り方

2014-02-27 18:29:32 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140227000022

 哲学の道沿いの不動産(約2200㎡)を購入した不動産業者が,当該不動産を更地にして,マンション建設(?)をしようとしているようで,反対運動が起こっているようだ。

 これまでは,ある企業の健康保険組合の保養所として利用されていたようだが,買主の不動産業者は,建物を取り壊し,敷地上の木々を伐採する等の開発しようとしているようだ。

 所有している不動産をどのように利用するかは,基本的には所有者の自由であるのだが,法令上合法であったとしても,景観やまちづくりの在り方を無視するような行為は,周囲の反感を招くであろう。

 今後の動向が注目される。
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京町家できること集

2014-02-27 18:14:24 | 私の京都
京町家できること集 by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000163030.html

「京町家の増築などに関して,適用される現行基準を分かりやすくまとめ,適切な改修方法等を具体的に紹介し,京町家の保全,再生及び活用が円滑かつ適切に行えることを目的として「京町家できること集」を作成しました」
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OCR用申請用紙の配布の終了

2014-02-27 17:07:44 | 会社法(改正商法等)
OCR用申請用紙の配布の終了について(「登記すべき事項をオンラインで提出する方法」の御案内)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00077.html

 商業登記のコンピュータ化と共に利用が始まったOCR用紙の歴史が幕を閉じる。

 OCR用紙に記載された事項は,光学器械で読み取るのであるが,所定のフォントと同一でないと,読み取りにエラーが生じるようで,手入力での修正が不可避となり,その故か(?),コンピュータ化当初は,過誤登記が頻発していたものである。

 また,予算の関係で,多くの支局や出張所においては,光学器械が設置されておらず,ずっと手入力だったそうだ(^^)。

 商業登記所の集中化がほぼ完了し,オンライン申請の普及もあって,存在意義が希薄となったので,廃止となるのであろう。御苦労さまでした。

 とまれ,やむを得ず,書面申請をする場合においては,「登記すべき事項をオンラインで提出する方法」を活用しましょう。
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