司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

NPO法人の理事の任期の定め方

2014-02-13 22:26:35 | 法人制度
 NPO法人の理事の任期については,法律が定める上限である「2年とする」とした上で,法第24条第2項の規定による定款の定めを設けることが多い。

 このような場合,例えば,3月決算のNPO法人においては,理事の任期を6月1日から2年後の5月31日までとした上で,任期満了直前である5月中に定時総会を開催して理事を予選し,代表権を有する理事については,理事の就任の効力が生じた6月1日以降に開催する理事会で選定しなければならないのが通例となっている。

 株式会社と同じような運営は,内閣府が定めている定款準則に従えば,不可能なのである。

 しかしながら,法第24条第2項の規定による定款の定めを上手く活用すれば,実は可能なのである。

【定款例】
 (役員の任期)
第○条 役員の任期は,就任後2回目の4月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,後任の役員が選任されていない場合には,任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3・4 【略】

 上記のような定款規定を置けば,例えば,平成26年5月20日開催の定時社員総会で選任された理事の任期は,定款第○条第1項の規定により平成28年4月30日までとなるが,同条第2項の規定により,同年5月に開催される定時社員総会の終結の時まで任期が伸長される。

 すなわち,毎年5月に開催する定時総会で2年ごとに理事を改選し,同定時総会終結後の理事会で代表権を有する理事を選定することが可能となるのである。

 いささかテクニカルな定款例ではあるが,法が許容する範囲内であり,問題はない。定款準則どおりでないことが気に入らない御役人は,多分いるかもしれないけれど。

 そもそも論ではあるが,NPO法人の理事の任期についても,会社法や一般社団法人・財団法人法のような法定任期にすれば,よいだけのことなのだが。
コメント