司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

架空増資

2010-09-22 10:48:31 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/today/news/20100922k0000m040072000c.html

 募集株式の発行による変更の登記においては,払込みがあったことを証する書面(商業登記法第56条第2号)を添付しなければならないが,払込金総額が一時に存在することは要しないものと取り扱われているので,少額の資金でも,払込み&払戻しを何度も繰り返して,払込金合計額が払込金総額に達すれば,当該額を基準として資本金の増加額を計上し,変更登記をすることが可能である点を悪用したものである。

 記事中の「同社の未公開株を投資家に販売」「新株の購入」という表現があちらこちらの新聞記事において散見されるが,会社法的には,もちろん不適切であり,気に障るところである。

 不正な登記の横行は,登記法改正の端緒となることが多いが,本点は,どうであろうか。
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京都府迷惑行為防止条例

2010-09-22 10:12:07 | 私の京都
 たまには,やわらかモードで。


京都府迷惑行為防止条例の一部改正について by 京都府警
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/index.html

 改正点が改正点とはいえ,京都府警らしからぬ(?)イラストの数々。

 Yahoo!知恵袋の京都府迷惑行為防止条例に関するQ&A も面白事例が満載。
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管轄転属と「登記事務の委任」

2010-09-22 09:56:44 | 会社法(改正商法等)
管轄転属に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて by 山口地方法務局下関支局
http://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/standard/20100927simo.html

 商業・法人登記事務の集中化に関する周知文書において,「管轄転属~」という表現が散見される。しかし,これらの中には,上記のように「管轄転属」と「登記事務の委任」を混同しているものが多いようである。

 「管轄転属」は,甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したこと(商業登記事務取扱手続準則第2条第1項)である。

 これに対し,「登記事務の委任」は,商業登記法第2条の規定により一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任した場合(同準則第3条)である。

 法令上の手当てとしては,

 「管轄転属」は,「法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則」(平成13年1月6日法務省令第12号)第4条別表の一部改正により行われる(行政区画に変更があったときは,管轄区域も,これに伴って変更される(同規則第5条第1項))。

 「登記事務の委任」は,登記事務委任規則(昭和24年6月1日法務府令第13号)の一部改正により行われる。

 したがって,「管轄転属」と「登記事務の委任」は,似て非なるものである。

 商業・法人登記事務の集中化は,一般に,「登記事務の委任」によって行われているのであり,両者を混同した周知文書は,適切ではない。

 なお,商業登記においては,例えば,本店移転の登記(商業登記法第51条)のように,申請が複数の管轄登記所に関わることがある。集中化後は,当然のように同一管轄として扱われているが,厳密に言えば,「登記事務の委任」による集中化後も,「管轄」は変わらないのであるから,「登記事務の委任」に対応するように,法令を整備すべきではないだろうか。
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法務省オンライン申請システムに障害が発生した場合の特別措置の変更

2010-09-22 08:35:44 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について by 法務省
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tokubetusochitop_index.html

 平成22年10月1日から,以下の取扱いが追加される。


 「平成21年3月30日から実施している「メール仮受措置」について,メール送信後の申請情報及び添付情報の提出方法は,これまで,書面を提出していただく方法に限られておりましたが,今後は,オンラインにより提出していただく方法(いわゆる「特例方式」を含む。)につきましても,ご利用いただくことができるようになりました(作成されている申請情報や添付ファイルをご利用いただけます。)
 これに伴い,上記の方法により申請された場合には,登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)が適用されることになります。」
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