司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

武富士が会社更生法適用申請へ(5)

2010-09-28 17:53:06 | 消費者問題
武富士のプレスリリース
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_1.pdf

帝国データバンクのニュース
http://www.tdb-news.com/bankrupt_detail.html?ID=37779

 株式会社武富士が,本日,会社更生手続開始の申立てをした。

 10月5日(火)に大阪市(エル・おおさか)で,6日(水)に東京都新宿区(日本青年館)で,債権者説明会が開催される。
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武富士が会社更生法適用申請へ(4)

2010-09-28 15:59:40 | 消費者問題
 武富士は,「過払い債務がない債権」と「過払い債務が存する債権」を分別して,いわゆる譲渡担保ではなく,売買による債権譲渡を行っているようである。「過払い債務がない債権」(下記「条件緩和債権」)の売買代金等は,融資を受けていた外国銀行への返済資金に既に回されている模様。

 推測するに,どうやら,今回の会社更生手続開始の申立ては,債権届出がされなかった潜在的過払い債権者に対する債務の切捨てと,債権届出がされた現実化している過払い債権者に対する債務の大幅カットのみを目的としているようである。

 そして,外国銀行のような一部の債権者は,おそらく,優良債権の譲受人である武富士トラスト合同会社に対する債権者等として,今回の会社更生手続から別除される構図である。

 「会社更生手続開始の申立ては計画的に」ということか。

cf. 「条件緩和債権の譲渡に伴う特別損失の計上に関するお知らせ」by 武富士
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/091214.pdf

 武富士の債権譲渡の実態については,次のHPが詳しく分析している。

cf.http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20091224/1261627781

http://forconsumers.blog.so-net.ne.jp/2010-01-31
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大阪弁護士会「非訟事件手続法及び家事審判法の見直しに関する中間試案に対する意見書」

2010-09-28 15:22:38 | 民法改正
大阪弁護士会「非訟事件手続法及び家事審判法の見直しに関する中間試案に対する意見書」
http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/index.php

 さすがに詳細に検討を加えられているが,単なる「賛成」の論点については,意見書に載せなくてもよいのでは。
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武富士が会社更生法適用申請へ(3)

2010-09-28 13:22:21 | 消費者問題
武富士のプレスリリース
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100927_1.pdf


 武富士のプレスリリースは,

① 当社が発表したものではない。
② 会社更生手続開始の申立てを行うことを,当社が決定した事実はない。

というものであり,申請を検討していることまで否定しているわけではない。


 会社更生手続開始の申立てをすることを上場企業が機関決定した場合には,適時開示規則に則って,開示する必要があるので,武富士のプレスリリースは,妥当な内容である。
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オンライン登記申請件数

2010-09-28 13:14:37 | 司法書士(改正不動産登記法等)
オンライン登記申請件数 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei.html

 不動産登記,商業・法人登記共に,やや上昇傾向か。
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