司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

管轄転属と「登記事務の委任」

2010-09-22 09:56:44 | 会社法(改正商法等)
管轄転属に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて by 山口地方法務局下関支局
http://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/standard/20100927simo.html

 商業・法人登記事務の集中化に関する周知文書において,「管轄転属~」という表現が散見される。しかし,これらの中には,上記のように「管轄転属」と「登記事務の委任」を混同しているものが多いようである。

 「管轄転属」は,甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したこと(商業登記事務取扱手続準則第2条第1項)である。

 これに対し,「登記事務の委任」は,商業登記法第2条の規定により一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任した場合(同準則第3条)である。

 法令上の手当てとしては,

 「管轄転属」は,「法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則」(平成13年1月6日法務省令第12号)第4条別表の一部改正により行われる(行政区画に変更があったときは,管轄区域も,これに伴って変更される(同規則第5条第1項))。

 「登記事務の委任」は,登記事務委任規則(昭和24年6月1日法務府令第13号)の一部改正により行われる。

 したがって,「管轄転属」と「登記事務の委任」は,似て非なるものである。

 商業・法人登記事務の集中化は,一般に,「登記事務の委任」によって行われているのであり,両者を混同した周知文書は,適切ではない。

 なお,商業登記においては,例えば,本店移転の登記(商業登記法第51条)のように,申請が複数の管轄登記所に関わることがある。集中化後は,当然のように同一管轄として扱われているが,厳密に言えば,「登記事務の委任」による集中化後も,「管轄」は変わらないのであるから,「登記事務の委任」に対応するように,法令を整備すべきではないだろうか。
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2 コメント

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これを準用する。という一文ですか。 (みうら)
2010-09-22 20:14:38
意味があるのかわからないけどね
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供託法8の定めが物品にないけど問題ないか。 (みうら)
2010-09-22 20:18:51
供託法8の定めが物品にないけど問題ないか。


私は問題あると思ったのだけど・・
返信する

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