司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法の施行日は平成18年5月1日

2005-11-13 18:10:51 | 会社法(改正商法等)
 昨日、近司連の会社法研修会が行われた。講師は、司法書士金子登志雄氏と郡谷大輔法務省局付。以下は、郡谷語録。

「(会社法は)基本法と思わず、一つの行政法規として読むべし。」

「施行日は、平成18年5月1日ということで準備を進めている。」

「政令は、ほとんど変更がないので、気にしなくてもよい。」

「省令は、出ないとわからないのは、せいぜい2~3箇所。」

「要するに、(会社法制定には)理念はあまりない。」

「設立時0円会社ありうべし。法務省令をお楽しみに。」


その他、重要点としては、
会社法第25条第2項により、発起人が1株も引き受けないケースは認められないので、「発起人の全部失権は設立無効事由となる。」ということだ。

整備法第53条の問題で、小会社かつ公開会社の監査役に関しての任期満了説はどうやら保留のようで「検討中」だそうだ。

また、整備法第95条の「なお従前の例による。」に関しても、「法制的には、2年で任期満了」と言明しつつ、「定款変更による任期伸長を考慮する可能性もありうる」旨の含みも持たせていた。

とりあえず、「最終的な見解は3月までは大目に見てね」という感じ。
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9 コメント

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非常に有意義な研修でした (すぎっち)
2005-11-13 23:34:26
上の「語録」を見ればわかるように、非常にざっくばらんな方でしたね。「おいおい、こんなことまで言っていいのか?」といった発言もありましたし・・・

あの内容で2,000円(僕は研修部員なので無料)は、はっきり言って安すぎますね。5,000円くらいとってもいい内容でした。



会務とダブルブッキングになってしまって来られなかった方は別として、自分の「意思」で来なかった人は、どうかしているとしか思えません。





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0円とは (みうら)
2005-11-15 17:29:16
無償で設立時に株式を発行するという意味ですか。
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ご回答 (内藤卓)
2005-11-16 11:22:13
いえ、もちろん現実の出資は必要です。但し、設立時の資本金の額の表示として、「0円」を認めるように、法務省令が定められるような感じです。「会社法であそぼ」にも、そのような旨が書かれています。
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うーん (hiro)
2005-11-21 23:37:10
株を有償で発行して、資本に組入れる金額を0円まで設定出来るという事ですか。
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ご回答 (内藤卓)
2005-11-22 12:55:10
出資として払い込まれた金額は、本来資本金となります(第445条第1項、第2項)が、設立費用(第28条第4号かっこ書の法務省令で定めるもの)を差引いて残額が出ないのであれば、資本金の額0円で設立可能、第32条第1項第3号でそのように定めればよい、ということになるのでは、と推測しています。
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えええ (みうら)
2005-11-22 17:41:44
え、払い込み額の半額を資本金とするという規定がありますよね。
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ご回答 (内藤卓)
2005-11-23 00:27:25
先述のとおり、第445条第1項、第2項の規定はありますが、設立費用(第28条第4号かっこ書の法務省令で定めるもの)を差引いて残額が出ないのであれば、資本金の額0円で設立可能、第32条第1項第3号でそのように定めればよい、ということになるのでは、と推測しています。2分の1を吹き飛ばす法務省令の定めがなされるのでは、ということです。
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Unknown (みうら)
2005-11-25 16:58:34
しかし、法律を省令が超えられないですよね。

設立費用は、会社の負担になるだけで、資本金から控除できるという規定はないですから。
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では (内藤卓)
2005-11-25 18:12:32
 では、設立時0円は、いかなる魔法で実現できると思われますか?
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