昨日、近司連の会社法研修会が行われた。講師は、司法書士金子登志雄氏と郡谷大輔法務省局付。以下は、郡谷語録。
「(会社法は)基本法と思わず、一つの行政法規として読むべし。」
「施行日は、平成18年5月1日ということで準備を進めている。」
「政令は、ほとんど変更がないので、気にしなくてもよい。」
「省令は、出ないとわからないのは、せいぜい2~3箇所。」
「要するに、(会社法制定には)理念はあまりない。」
「設立時0円会社ありうべし。法務省令をお楽しみに。」
その他、重要点としては、
会社法第25条第2項により、発起人が1株も引き受けないケースは認められないので、「発起人の全部失権は設立無効事由となる。」ということだ。
整備法第53条の問題で、小会社かつ公開会社の監査役に関しての任期満了説はどうやら保留のようで「検討中」だそうだ。
また、整備法第95条の「なお従前の例による。」に関しても、「法制的には、2年で任期満了」と言明しつつ、「定款変更による任期伸長を考慮する可能性もありうる」旨の含みも持たせていた。
とりあえず、「最終的な見解は3月までは大目に見てね」という感じ。
「(会社法は)基本法と思わず、一つの行政法規として読むべし。」
「施行日は、平成18年5月1日ということで準備を進めている。」
「政令は、ほとんど変更がないので、気にしなくてもよい。」
「省令は、出ないとわからないのは、せいぜい2~3箇所。」
「要するに、(会社法制定には)理念はあまりない。」
「設立時0円会社ありうべし。法務省令をお楽しみに。」
その他、重要点としては、
会社法第25条第2項により、発起人が1株も引き受けないケースは認められないので、「発起人の全部失権は設立無効事由となる。」ということだ。
整備法第53条の問題で、小会社かつ公開会社の監査役に関しての任期満了説はどうやら保留のようで「検討中」だそうだ。
また、整備法第95条の「なお従前の例による。」に関しても、「法制的には、2年で任期満了」と言明しつつ、「定款変更による任期伸長を考慮する可能性もありうる」旨の含みも持たせていた。
とりあえず、「最終的な見解は3月までは大目に見てね」という感じ。
あの内容で2,000円(僕は研修部員なので無料)は、はっきり言って安すぎますね。5,000円くらいとってもいい内容でした。
会務とダブルブッキングになってしまって来られなかった方は別として、自分の「意思」で来なかった人は、どうかしているとしか思えません。
設立費用は、会社の負担になるだけで、資本金から控除できるという規定はないですから。