司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

域内企業支援ファンド

2004-05-11 16:40:09 | 会社法(改正商法等)
 「地方経済再生のため、道府県と民間が連携して、域内の新規事業に投資する地域再生ファンド創設」を跡田直澄慶應義塾大学教授が今日の日経朝刊経済教室で提案されている。
 「地域あるいはコミュニティで起業する人を支援するためのもの」で、「当該地域の再生に関心のある個人あるいは民間企業に出資を求める」ことにより、「自地域のことは自分たちでも独自に考え、既存の中小企業の取捨選択とともに新たなファンドにより企業促進を実行し、本来の自治を進めていこう」というものである。
 先日「応援ファンド」でご紹介した「神奈川ファンド」や「北陸3県応援ファンド」は地方経済活性化を目的とはしているものの投資対象を「公開企業に限る」ものであり、跡田教授案とはまったく異質である。
 ローム、京セラ等に続く「京都発」ベンチャーが途絶えて久しいといわれており、京都においては特にこのような「域内企業支援ファンド」創設が待望されるであろう。
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下請法の改正

2004-05-11 14:28:40 | いろいろ
 改正下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」という。)が本年4月1日から施行されている。下請法は、元来、下請取引の公正化及び下請事業者の利益の保護を図ることを目的としているが、近年の経済のサービス化、ソフト化の進展に鑑み、役務(サービス)に係る下請取引を対象に追加すること等を内容とする改正が行なわれたものである。アウトソーシング花盛りの昨今であり、自らの事業の外注(下請)取引が上記下請法の射程内であるのか否か、心しておくべきであろう。
http://www2.jftc.go.jp/sitauke/text.pdf

 ちなみに、「企業と司法書士との委任契約も下請法の対象となるのか」という問題があるが、この委任契約も役務に係るものと考えられるが、一般企業が他に業として提供する役務ではないので、下請法の対象となる「役務提供委託」に該当しない、と解される。
cf.上記HPのテキスト14頁のQ2
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