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2023年12月30日 弁理士試験 代々木塾 意匠法2条1項

2023-12-30 10:36:56 | Weblog
2023年12月30日 弁理士試験 代々木塾 意匠法2条1項


問題


 次の記載は、適切であるか。


 画像の意匠に係る意匠登録出願について、意匠法第3条第2項の拒絶理由として引用される日本国内において公然知られた画像は、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られない。


解答


(定義等)第二条
1 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。


 意匠法2条1項の「画像」のかっこ書によれば、意匠法3条2項の「画像」については、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られない。


 したがって、画像の意匠に係る意匠登録出願について、意匠法第3条第2項の拒絶理由として引用される日本国内において公然知られた画像は、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られない。


 よって、本問の記載は、適切である。




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