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2024年1月31日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判

2024-01-31 04:08:28 | Weblog
2024年1月31日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録は、意匠登録無効審判以外の方法により、無効にできる場合がある。


解答


(意匠登録無効審判)第四十八条
1 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。(各号、略)


 青本・第22版・第451頁(特許法123条)
 本条一項は、審判により特許を無効にすべき場合について規定したものである。この規定は四九条の拒絶査定をする場合と同様、特許を無効にすべき理由を制限的に列挙したものであって、本項に掲げる理由以外の理由によっては特許を無効にすることができない。また、特許を無効にするのは本項の審判による場合のみであって、裁判所その他の機関は特許を無効にする処分をすることができない。


 したがって、「意匠登録は、意匠登録無効審判以外の方法により、無効にできる場合がある。」とはいえない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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