弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
甲と乙が共同して意匠登録出願をした場合、拒絶査定に対する審判の請求をするときも、当該審判における拒絶理由の通知に対して意見書を提出するときも、甲と乙は共同してしなければならない。
これは正しいか。
平成26年度弁理士試験の試験範囲
平成26年改正法がすべて試験範囲となります。
ジュネーブ改正協定も試験範囲に含まれます。
講座案内
H26ジュネーブ改正協定講座 4月開講
H27商標審査基準講座 4月開講
H27著作権法講座 開講中
H27短答過去問講座(H26試験問題) 開講中
H27短答直前対策講座 4月開講
H27論文直前答練 4月開講
H27塾長論文ゼミ・直前 4月開講
詳細は、HPをご覧ください。
甲と乙が共同して意匠登録出願をした場合、拒絶査定に対する審判の請求をするときも、当該審判における拒絶理由の通知に対して意見書を提出するときも、甲と乙は共同してしなければならない。
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