堤卓の弁理士試験情報

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意匠登録無効審判 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-03-24 06:27:17 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

意匠登録無効審判は、原則として何人でも請求することができるが、共同出願違反を理由とした意匠登録無効審判の請求のみは、利害関係人でなければすることができない。

これは正しいか。

平成26年度弁理士試験の試験範囲
 平成26年改正法がすべて試験範囲となります。
 ジュネーブ改正協定も試験範囲に含まれます。

講座案内
 H26ジュネーブ改正協定講座 4月開講
 H27商標審査基準講座 4月開講
 H27著作権法講座 開講中
 H27短答過去問講座(H26試験問題) 開講中
 H27短答直前対策講座 4月開講
 H27論文直前答練 4月開講
 H27塾長論文ゼミ・直前 4月開講

 詳細は、HPをご覧ください。
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