2024年1月22日 弁理士試験 代々木塾 意匠法における再審
問題
無効審判において、請求人及び被請求人が共謀して専用実施権者の権利又は利益を害する目的をもって無効審決をさせた場合であっても、専用実施権者は当該無効審判の確定審決に対し再審の請求をすることはできない。
解答
第五十四条
1 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
したがって、「無効審判において、請求人及び被請求人が共謀して専用実施権者の権利又は利益を害する目的をもって無効審決をさせた場合であっても、専用実施権者は当該無効審判の確定審決に対し再審の請求をすることはできない。」とはいえない。
よって、本問の記載は、不適切である。
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無効審判において、請求人及び被請求人が共謀して専用実施権者の権利又は利益を害する目的をもって無効審決をさせた場合であっても、専用実施権者は当該無効審判の確定審決に対し再審の請求をすることはできない。
解答
第五十四条
1 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
したがって、「無効審判において、請求人及び被請求人が共謀して専用実施権者の権利又は利益を害する目的をもって無効審決をさせた場合であっても、専用実施権者は当該無効審判の確定審決に対し再審の請求をすることはできない。」とはいえない。
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