らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

自転車運転の「危険行為」

2016-06-03 | 時事

自転車を運転する際の「危険行為」の禁止規定が設けられた改正道路交通法が昨年6月1日に施行されてから1年が経ちました。
新たに設けられた「危険行為」は、信号無視や酒酔い運転など14の危険な行為を指定し、こうした行為で3年以内に2回以上検挙された人は安全講習の受講が義務づけられました。

報道によると、施行から5月31日までの1年間で警察が検挙した「危険行為」は1万5131件で、安全講習を受講した人は24人に上ったそうです。
「危険行為」のうち最も多かったのは、
・信号無視の6457件で、全体の42%を占め、
・次いで、踏切が閉まっている時に無視して通行した違反が3884件、
・スマートフォンを操作しながら自転車を運転して事故を起こした場合などの安全運転の義務違反が1914件などでした。

また都道府県別では、
・大阪が5126件で最も多く、
・次いで東京が3581件、
・兵庫が2054件、
・神奈川が855件などとなっています。
警察庁は信号無視などは重大な事故につながる危険な行為であり、交通ルールを守って自転車を安全に運転して欲しいと注意を呼びかけています。

危険行為がワースト1位の大阪府警では、6月1日にも府内65カ所で自転車の一斉取り締まりを実施しましたところ、この日も2時間で65人に交通切符が交付されたそうです。
当日、最も多かったのは、イヤホンをしながらの運転が21件で、同時に複数の違反をした人もいたようです。

「自転車事故による損害賠償額」
加害者である自転車の運転者が自転車事故を起こすと民法第709条の不法行為責任を負い、同時に多額の損害賠償額の支払い義務を負うことになります。
「損害賠償の事例」
1.高校2年の男子が、登校時に猛スピードで下り坂を走行中、高齢者と接触し、高齢者が転倒して死亡。(損害賠償額 1,054万円)
2.
高校1年の女子が、傘をさしながら走行中にT字路で自転車と出会い頭に衝突し、相手方の左大腿部を骨折させた。(損害賠償額 505万円)
3.高校1年の女子が、道路の右側を走行中に対向してきた主婦の自転車と接触し、主婦が転倒、後日死亡。(損害賠償額 2,650万円)
4.駅付近の混雑した歩道で、自転車に乗った男子高校生が主婦とすれ違ったときに、自転車のハンドルが主婦のショルダーバッグの肩ひもにひっかかり、主婦が転倒して
  ケガをした。(損害賠償額1,743万円)
5.女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中に、看護師の女性と衝突。女性には重大な障害が残った。(損害賠償額5,000万円)
6.自転車で通学中、歩行者に衝突し転倒させ、脊髄損傷による麻痺(後遺障害)が残った(損害賠償額6,008万円
7.白色実線内を歩行していた老女が、電柱を避けて車道に進出時、無灯火で自転車を運転して対向進行してきた中学生(当時14歳)と衝突し、老女が頭部外傷による後遺
  障害2級の障害を残した。(中学生の損害賠償金は約3,120万円)

「中高生が加害者の場合の賠償額負担者」
ところで
収入のない中高校生が自転車事故の加害者のときは、損害賠償金の支払いは誰が負担するのでしょうか?
中高校生が自転車事故の加害者になった場合、損害賠償責任について、判例で中学生にも責任能力を認めていることから、当然に高校生にも責任能力はあるとされています。
従って、中高校生でも損害賠償金は就職して給料が貰えるようになってから支払うことになるようです。

また、民法第714条では「責任弁識能力のない者の責任は、監督義務者がその責任を負う」としているので、被害者は、加害者の親等に対して損害賠償請求をすることができます。
従って、親が子供に対して交通事故防止、自転車の安全利用について必要な監督指導を行っていないと認められる場合には親に賠償責任が発生することになるので注意してください。