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電気事業法27条に基づく電力使用制限令

2011-04-02 23:35:13 | Weblog

今夏に予想される東京電力管内の電力不足で、評判の悪い計画停電を回避する策の一つとして、電気事業法27条に基づく電力使用制限令を発動する方向になったようです。

東京電力は大口需要家と需給調整契約を結んでいます。電力需給が逼迫(ひっぱく)した際、利用者に電気の使用を止めさせることができる契約です。見返りとして割引料金が適用されています。福島原発事故で電力不足の現在、この契約に基づいて大口需要家の受電を規制することが必要です。

東電はどの企業、事業所と需給調整契約を結んでいるかを明らかにしていません。過去の報道(日本経済新聞2007年8月23日付)によると日産自動車、ホンダ、三菱電機、新日鉄、住友化学などの大企業が挙がっています。

 契約に定められた受電制限回数を使い切ってしまえば、東電はそれ以上、受電制限をかけられない仕組みです。しかし、需給調整契約を結んだ大口需要家はふだん安い料金で優遇されています。計画停電で一般家庭にしわ寄せする前にこうした大口需要家に負担させることが必要です。

 東京電力管内では使用電力の3分の2が産業・業務用です。電力不足対策にはこれら大口需要家に対する使用規制が欠かせません。上位3業界の機械製造、化学、鉄鋼が使う電力だけで1日当たり一般家庭884万世帯分にのぼります。主に一般家庭を対象にした電灯契約の契約口数全体(2010年3月末時点)のほぼ3分の1に当たります。

 電気事業連合会統計で09年度実績を基に計算すると、1日当たりの使用電力量が最も多いのは自動車、電機などの機械製造業。4618万キロワット時です。一般家庭462万世帯分に匹敵します。

3月30日に吉井議員が国に求めた内容はこの詳細な検討の上に、今夏の課題は、冷房使用が集中する真夏の午後1~3時ごろの需要ピークの消費電力(キロワット)を抑え、需要が供給を一瞬でも上回ることで起こる、制御不能な「大規模停電」を避けることではないでしょうか。