南斗屋のブログ

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このような警察官では通知制度すら機能しないでしょう

2007年08月27日 | 未分類
 警察官が、捜査書類を自宅に持ち帰って放置。大半の事件は既に公訴時効が来てしまっているという事件が判明しました(引用記事)。
 先般「捜査機関を被害者が監視することの重要性」という記事を書きました。
 そこで、コメントとして、被害者連絡制度等が機能していたとすれば、このような事件は回避できたのではないかというご感想をいただきました。
 
 確かに、検事がかってに告訴取り下げ書を偽造して、不起訴処分にしてしまったケースでは、その時点で不起訴ということが被害者に伝われば、被害者はおかしいと気が付くはずですので、そもそも書類を偽造しようということにストップがかかると思います。

 しかし、今回のような警察官段階でのことですと、通知制度があったとしても、機能しないとしかいいようがありません。
 通知制度は、担当警察官が事件処理について伝えるものでしょうから、その担当警察官が隠蔽していたのでは、どうしようもないからです。

 今回問題となった行為を行った警察官は、「処理できない書類がたまるうちに上司に提出しづらくなり、自宅に持ち帰ってしまった」と供述しているということですが、上司に提出しない間は、上司のチェックがきかない体制になっているのではないかなと思います。
 
 

(引用記事)
やまぬ不祥事 千葉、巡査長 捜査書類149件を家放置
8月25日8時1分配信 産経新聞

 被害届など149件の捜査書類を適正に処理せず、自宅に持ち帰って放置していたとして、千葉県警山武署は24日、公用文書等毀棄(きき)と証拠隠滅の疑いで、山武署刑事課の男性巡査長(43)を千葉地検に書類送検した。県警監察官室は同日、巡査長を停職6月の懲戒処分、犯行当時の上司6人を本部長注意などの処分とした。巡査長は依願退職した。

 調べによると、巡査長は松戸署、流山署などの刑事課や地域課に勤務していた昭和63年から平成17年の間、担当した窃盗や器物損壊事件の被害届、捜査報告書など494通と、証拠品61点を適正に処理することなく家に持ち帰り、そのまま放置した疑い。

 今年1月下旬、流山市内の警察官舎の改修工事の際、工事業者が巡査長の使用していた部屋の天袋から、捜査書類の入ったバッグを見つけ、発覚した。県警が巡査長の住んでいる県内のアパートを調べ、別の捜査書類も見つかった。

 調べに対し、巡査長は「処理できない書類がたまるうちに上司に提出しづらくなり、自宅に持ち帰ってしまった」と供述しているという。

 149件のうち7割以上はすでに時効を迎えているが、これまでのところ市民からの苦情はないという。
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1 コメント

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公安委員会への苦情申出制度。 (コスモス)
2007-08-27 12:16:07
どこまで実効性があるものかわかりませんが「公安委員会への苦情申出制度」というのがあるようです。警察法第79条、国家公安委員会規則第11号苦情の申出の手続きに関する規則が根拠のようです。
「都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続きに従い、文書により苦情の申出をすることができる」(同法79条1項)。

捜査機関の監視対策としては、被害者連絡制度利用→苦情申出制度利用→被害者通知制度利用。いずれも、しつこく問い合わせることが重要となりそうです。 
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