南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

マル優 下

2006年12月06日 | 未分類
 マル優の適用を受けられる障害者の方ですが、
  ”身体障害者手帳の交付を受けられている方”
があります。
 つまり、身体障害者手帳があれば、マル優の適用があるということです。
 
 交通事故では身体障害を負うことも多く、そのような場合は身体障害者手帳を取得することにより、マル優のような制度の適用を受けられます。

 ”障害基礎年金・障害厚生年金など公的年金の障害給付の受給者”
もマル優の適用を受けられます。
 身体障害者手帳があれば、先程述べたとおり「身体障害者手帳」でマル優の適用を受ければいいわけですから、交通事故の被害者でこの資格でマル優を受けるのは、
 交通事故にあって身体障害の後遺症は負わなかったけれども、精神障害は負った
というような場合が典型的かと思います。

 厚生年金に加入していれば、精神障害1級~3級となれば、障害厚生年金の受給資格がありますので、このような場合にマル優の適用が受けられることとなります。
 
 そのほか
 ”労働者災害補償保険法における傷病(補償)年金、障害(補償)年金の受給者”
にもマル優の適用があります。

 死亡事故の関係ですと、
”遺族基礎年金・遺族厚生年金など公的年金の遺族給付の受給者である被保険者の妻”
”寡婦年金(母子年金を含む)の受給者”
”労働者災害補償保険法における遺族(補償)年金の受給者である労働者の妻”
”児童扶養手当の受給者である児童の母”
という方がマル優の適用を受けられます。

 マル優の障害者等は条文で細かく規定されていますが、銀行などの金融機関が全てこれを熟知しているわけではないので、窓口で聞いてもなかなか答えが出てこないという声を耳にします。

 所得税法施行令についてはこちらのサイトに全文がありますので、 30条の2以降のあたりをご参照の上、対応を検討されてもよいかと思います。

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