南斗屋のブログ

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低金利時代と損害賠償

2006年12月02日 | 未分類
 交通事故での損害賠償請求のうち、逸失利益や介護料といったもの、つまり、本来であれば将来にわたって得られるべきものについては、中間利息というものを控除されます。
 中間利息を何%で引くかについては、議論のあったところなのですが、最高裁は5%であるということで現在では決着をしております。

 中間利息の意味や最高裁判決については、別のブログで書いた
 「逸失利益5%減額、最高裁判決の意味
 をご参照いただければと思います。
 
 しかし、ゼロ金利政策が解除されたとはいえ、いまだに低金利が続いておりますから、逸失利益や介護料などに当たる金額について5%以上で運用しないと理屈としては、損害賠償で得た金額を早々と使い切ってしまうということにもなりかねません。

 これを定期預金で運用しようとしても
6ヶ月定期 0.15%
1年定期  0.25%
であり、最長の5年定期でも0.5%程度
ですから、1%に届きません(いずれも年利)。

 このようなことから、交通事故の損害賠償を得た後、現在の状況では定期預金だけでは到底割り引かれた中間利息を取り戻すことはできないという状況にあります。

 このようなことから、交通事故の損害賠償を得た後に資産運用に目を向ける人が出てきております。
 

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