南斗屋のブログ

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精神障害者手帳 下

2006年12月18日 | 未分類
 手帳の申請はあくまで任意、つまり申請をするかしないかは個人の自由です。
 精神障害が残っても、そのような認定をされること自体が苦痛であるという場合は、当然ありうるところですので、そのような方は精神障害者手帳を取得する必要はありません。
 自分が望まなければ、他の人や国とか自治体とかから押しつけられるということはありません。

 しかし、これは逆に自分が決断しないと手帳を取得できないということでもあります。
 お医者さんも特に勧めてはくれません。
 というのは、医者は一般的に病名を告知するということは、患者が「私の診断名を知りたいんです」と言わない限りなかなか教えてくれませんし、精神科においてはなおさらその傾向が強い。これはある程度仕方のないことで、患者が受け入れる心がないのに、診断名をずばりいってしまってそれがもとでさらに症状が悪化するということもありえますので。

 そこで、こちらから、お医者さんに「精神障害者手帳手帳を取りたいんですが、診断書は書いていただけますでしょうか」と要請しないといけません。
 こう聞けば、お医者さんはそこで精神障害者手帳を取得できるだけの病状なのかどうか説明をしてくれると思います。

 精神障害者手帳は2年更新です。

 精神保健福祉法は、45条4項で、

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年ごとに、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

と規定していますので、2年ごとに認定を取り直す必要があります。
 精神障害の状態を2年ごとにみて、診断書を取る必要があるわけです。

 精神障害者手帳の取得方法やもっているとどのような優遇措置があるのかということについては、栃木県のホームページですが、こちらがわかりやすいかと思いますので、ご参考までに。
 

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