南斗屋のブログ

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精神障害者手帳 上

2006年12月16日 | 未分類
 交通事故で精神症状が後遺障害として残るということはありうることで、苦しまれている方も大勢います。
 例えば、高次脳機能障害となって、精神症状も合併するということはしばしばあります。
 このような場合、損害賠償という観点からも請求することが出来ますが、今回は、そのような障害が残ってしまった場合にどのような福祉的な優遇を受けることが出来るのかについて書いてみます。
 ですから、以下に書くことは交通事故に遭ったかどうかに関わらず、精神障害が残ってしまった方にあてはまります

 精神障害が後遺症として残った場合、
  精神障害者手帳
を取得することが出来ます。
 この手帳は、精神保健福祉法(正式名称は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」という長たらしいものですが)に根拠をもっています。
 この法律の45条は、

 精神障害者(知的障害者を除く)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。

と規定しています(1項)。
 「知的障害を除く」となっていますので、知的障害の方は精神障害者手帳が取得できないことになります。知的障害者は、知的障害者手帳という別の手帳がありますので、そちらを取得すればいいからです。



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