2007年6月20日、犯罪被害者の刑事裁判への参加等ができるようになる刑事訴訟法の改正などが成立しました。
この改正は2008年12月までに施行されます。
今回の改正は、犯罪被害者の刑事裁判への参加という道を開いたもので、意義深いものです。
もっとも、刑事裁判への参加自体が、かえって被害者を傷つけるのではないかという懸念の声も被害者側から出されていたところでして、今後どのような運用になるのかということが問題です。
しかも、犯罪被害者の参加ということになりますと、主体はあくまでも犯罪被害者(又はその委託を受けた弁護士)ということで、個々の犯罪被害者が自分で参加するのかしないのか、参加するとしてどのような権利をどのように行使するのかということを考えていかなければなりません。
しかも、刑事裁判は、犯罪被害が起こって比較的早い段階で行われるものであり、その段階で十分な準備を行うことができるのかどうか、かえってそれを行うこと自体が被害者のストレスを高めてしまうのではないかという問題も、場合によっては生じうるのではないかと思います。
その意味では、犯罪被害者サイドの弁護士の役割は重大なものとなり、今回お改正についての十分な知識の吸収が必要ではないかと思います。
今後このブログでも改正の内容については、少しずつでもお伝えしていただければと考えています。
この改正は2008年12月までに施行されます。
今回の改正は、犯罪被害者の刑事裁判への参加という道を開いたもので、意義深いものです。
もっとも、刑事裁判への参加自体が、かえって被害者を傷つけるのではないかという懸念の声も被害者側から出されていたところでして、今後どのような運用になるのかということが問題です。
しかも、犯罪被害者の参加ということになりますと、主体はあくまでも犯罪被害者(又はその委託を受けた弁護士)ということで、個々の犯罪被害者が自分で参加するのかしないのか、参加するとしてどのような権利をどのように行使するのかということを考えていかなければなりません。
しかも、刑事裁判は、犯罪被害が起こって比較的早い段階で行われるものであり、その段階で十分な準備を行うことができるのかどうか、かえってそれを行うこと自体が被害者のストレスを高めてしまうのではないかという問題も、場合によっては生じうるのではないかと思います。
その意味では、犯罪被害者サイドの弁護士の役割は重大なものとなり、今回お改正についての十分な知識の吸収が必要ではないかと思います。
今後このブログでも改正の内容については、少しずつでもお伝えしていただければと考えています。
「感情」がもろに法廷へ入ることを避けつつ、被害者の「考え」を反映する、という難しい役割と思います。
被害者と検察官とのコミュニケーション不足がこの法律を生んだでは…。