南斗屋のブログ

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”被害者が軽傷である”は正しいか

2007年05月02日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 前回、業務上過失傷害事件について、被害者が軽傷の場合は検察官は不起訴処分(起訴猶予)にすることが多いということを書きましたが、今回はその問題点です。

 最も問題であると私が感じているのは、
”被害者が軽傷である”
ことが正しいのか否かです。

 警察や検察という捜査機関が軽傷であるかどうかは医師の診断書をもとにしています。
 しかし、医師の診断書をとり続けるわけではありません。
 事故の被害にあった方は、医師の診断書を警察に提出するように言われたことがあると思いますが、この事故が起こった後すぐの診断書で判断されてしまうのがほとんどだといってよいでしょう。

 事故にあって、まず病院に行き、そこで診断書が「全治2週間」となっていれば、警察は軽傷の事案と判断しますし、検察官だって同じです。
 ところが、この「全治2週間」はあくまで最初に行った病院の最初の診断であり、その後、怪我の治療が長引くこともありますし、後遺障害が残る場合もあります。最初の時は気がつかなかった傷害が後でわかる場合もあります。

 私の担当したケースでも、当初「全治2週間」と診断されながら、自賠責の等級で2級の後遺障害が残ったという方がおりますので、最初の診断書だけだと適切な判断をされない可能性があるという意識が強くありますが、多くの警察・検察はその後の被害者の怪我の状態を確かめないことが多く、最初の診断書1枚でその後の手続きが進められてしまいます。

 このような状態を防ぐには、被害者が加害者の刑事事件の状況がどうなっているか、自分の怪我が長引いているのであれば、その診断書をとって検察官に提出するするということで対応するしかありません。
 検察官によっては、被害者の状況を確認していく方もおりますが、膨大な数を処理している検察官にすべてを期待しない方が賢明です。
 
 日本人は、警察・検察というと正義の実現者のように考えておられる方が多いのですが、残念ながら、警察・検察といえども所詮は我々と同じ人間が動いており、また、あくまで彼らは公務員であって、役所の中で生きている人たちですから、それぞれの限界というものがあるということは、念頭に置かれておいた方がよいかと思います。

コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

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電話一本。 (コスモス)
2007-05-02 09:46:19
「…犯罪の軽重…犯罪後の状況」(刑訴法248条)を判断していない?のと同じですね。驚きました。事故後に症状が出てくるはよくある、というのは多くの人の知るところのように思うからです。忙しいのはわかりますが、電話一本入れて確認することはできないものでしょうかね。
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よく解りました。 (sato)
2007-05-03 18:28:24
先生、コメントを取り上げていただき解りやすく教えて頂きましてありがとうございました。

「軽症」が判断を左右したことにかなり憤りを感じました。駐車違反しても減点罰金が科せられるのに、自分の不注意で迷惑をかけ怪我をさせておいて、一円も一点も科せられないということは、加害者が自分の罪を認識する機会を無くしてします。

なにかと理不尽を感じます。
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