加害者が略式罰金請求された場合、被害者は刑事手続でどのようなことができるでしょうか。
不起訴の場合は、検察審査会に申し立てることができるのですが、この場合は被害者が正式裁判にしてほしいというような申し立てをすることができません。
また、裁判所が略式請求を相当と認め、罰金刑を課した場合もこれに対して被害者は正式裁判を開いてくれという申し立てもできません。
つまり、略式罰金の手続に載ってしまったら、その手続を変更するような申し立ては一切被害者はできないというのが現状なのです。
ですから、手続を略式罰金に載せるのが相当でないと被害者が考える場合は、そのような処分がされる前に検察官に働きかける必要があるのです。
このように、手続に対しては不服申し立てができませんが、罰金刑が確定してしまえば、刑事記録を閲覧・謄写できる範囲は不起訴の場合よりも広くなります。これは、ほとんどの刑事事件の記録が裁判所に提出されているからです。刑が確定すれば、必要性が認められる限り(通常、民事で損害賠償請求したいといえば必要性が認められます)、確定記録を閲覧謄写することができますので、実況見分調書の閲覧謄写しか認めない不起訴の場合とは開示の範囲が異なるわけです。
不起訴の場合は、検察審査会に申し立てることができるのですが、この場合は被害者が正式裁判にしてほしいというような申し立てをすることができません。
また、裁判所が略式請求を相当と認め、罰金刑を課した場合もこれに対して被害者は正式裁判を開いてくれという申し立てもできません。
つまり、略式罰金の手続に載ってしまったら、その手続を変更するような申し立ては一切被害者はできないというのが現状なのです。
ですから、手続を略式罰金に載せるのが相当でないと被害者が考える場合は、そのような処分がされる前に検察官に働きかける必要があるのです。
このように、手続に対しては不服申し立てができませんが、罰金刑が確定してしまえば、刑事記録を閲覧・謄写できる範囲は不起訴の場合よりも広くなります。これは、ほとんどの刑事事件の記録が裁判所に提出されているからです。刑が確定すれば、必要性が認められる限り(通常、民事で損害賠償請求したいといえば必要性が認められます)、確定記録を閲覧謄写することができますので、実況見分調書の閲覧謄写しか認めない不起訴の場合とは開示の範囲が異なるわけです。