1 原発事故の被災者は東京電力に対して損害賠償請求できます。
原子力事故の被災者に損害が生じた場合、損害賠償の支払い義務を負うのは東京電力です。
「原子力損害の賠償に関する法律」という法律があります。
条文上の根拠は3条1項になります。
「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。」
この条文の「原子力事業者」が東京電力ということになります。
原発事故の被災者は東京電力に対して損害賠償請求できます。
よって、原発事故の被災者は東京電力に対して損害賠償請求できることになります。
2 東京電力は、原子力損害賠償について自社の基準により支払いをしています。この基準はあくまでも東京電力の内部の基準であって、被災者の請求額や主張とは異なることがありえます。
このような場合、最終的な決着をつけるには、裁判所での訴訟ということになりますが、訴訟というのは手間暇のかかるものです。紛争解決手段として減額な手続き的保障が法律上与えられていますが、それだけに手続きが煩瑣になり、使い勝手が良いとはいえないところもあります。
そこで、国は原発事故について、紛争解決センターという、和解案の仲介をする組織を作りました。
紛争解決センターの手数料は無料で、センターの担当調査官や仲介委員が相当程度バックアップしてくれますので、訴訟に比べれば弁護士を依頼しなくても手続きを進めることが可能な手続きになっています。
3 紛争解決センターは、組織的には文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会に属していますから、東京電力とは別の組織です。
和解の仲介を本務としており、申立てを受けて調査を進め、和解案を出すことが紛争解決センターのメインの役目となります。
東京電力への直接請求したが賠償を受けられなかった、または一部しか賠償を認められなかったという場合には、紛争解決センターを活用することも一つの選択肢して考えることが
できます。
原子力事故の被災者に損害が生じた場合、損害賠償の支払い義務を負うのは東京電力です。
「原子力損害の賠償に関する法律」という法律があります。
条文上の根拠は3条1項になります。
「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。」
この条文の「原子力事業者」が東京電力ということになります。
原発事故の被災者は東京電力に対して損害賠償請求できます。
よって、原発事故の被災者は東京電力に対して損害賠償請求できることになります。
2 東京電力は、原子力損害賠償について自社の基準により支払いをしています。この基準はあくまでも東京電力の内部の基準であって、被災者の請求額や主張とは異なることがありえます。
このような場合、最終的な決着をつけるには、裁判所での訴訟ということになりますが、訴訟というのは手間暇のかかるものです。紛争解決手段として減額な手続き的保障が法律上与えられていますが、それだけに手続きが煩瑣になり、使い勝手が良いとはいえないところもあります。
そこで、国は原発事故について、紛争解決センターという、和解案の仲介をする組織を作りました。
紛争解決センターの手数料は無料で、センターの担当調査官や仲介委員が相当程度バックアップしてくれますので、訴訟に比べれば弁護士を依頼しなくても手続きを進めることが可能な手続きになっています。
3 紛争解決センターは、組織的には文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会に属していますから、東京電力とは別の組織です。
和解の仲介を本務としており、申立てを受けて調査を進め、和解案を出すことが紛争解決センターのメインの役目となります。
東京電力への直接請求したが賠償を受けられなかった、または一部しか賠償を認められなかったという場合には、紛争解決センターを活用することも一つの選択肢して考えることが
できます。