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南斗屋のブログ

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案件放置という弁護過誤

2017年02月18日 | 法律事務所(弁護士)の経営
弁護士会の会報を見ていましたら、千葉県内の弁護士に戒告処分がでていました(2016年11月8日付)。依頼された事件を2件放置したというものでした。

 戒告処分を受けた弁護士は、「依頼者からの問合せに対して、その場しのぎの対応をしていた」とのことです(懲戒処分の公告)。
 
 このことから分かるのは、弁護士の仕事が進んでいないと思ったら、すぐに問い合わせをすること、その場しのぎとしか思えない対応をされたら、別の弁護士等に相談すべきだということです。

 仕事の遅滞・放置を生じさせる弁護士の多くは人当たりの良い人です。ということは、案件を依頼する段階で遅滞を生じさせる弁護士かどうかを見抜くのは困難で、その後の仕事ぶりから判断するほかありません。

 人当たりが良い弁護士は、遅滞を生じさせていても、「わかりました。すぐやります」と言います。しかし、それでも進捗がない場合は要注意です。要は実際に仕事が進んでいるかどうかです。

 一見人当たりのよさげな弁護士の中には、明らかなオーバーワーク状態なのに、頼まれると仕事を受けてしまうタイプの人がいます。優柔不断なタイプです。このタイプが仕事の放置を生じさせやすい。

 放置が生じる原因ですが、多くの法律事務所では、弁護士が担当している仕事を管理している人がいないからということは無視できないかと思います。普通の会社と違って管理職というようなものがないところは多いです。

 管理職がいないということは、弁護士がセルフマネジメントしなければならないのですが、それができない弁護士は結構いるのではないかと思います。

 案件の放置・遅滞は弁護過誤の初期段階です。
 早い段階で対処しないと、傷が深くなっていきますので注意して下さい。

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