南斗屋のブログ

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自賠責で高次脳機能障害認定を否定。判決では認定

2013年05月28日 | 高次脳機能障害
 自賠責で高次脳機能障害5級が認定され,裁判所には否定された判決を紹介したことがあるが(→過去記事),今回はその逆。自賠責では高次脳機能障害が否定され,裁判所では高次脳機能障害が認められたケースを紹介する。

 東京地裁平成24年12月28日判決(自保ジャーナル1893号)

 自賠責での否定の理由が,それでいいの?と思わせるような理由だ。
 自賠責は頭部の画像をみて,脳挫傷痕や脳萎縮の所見はある。しかし,脳挫傷痕の範囲,程度等からすると,重度の高次脳機能障害を生じさせるものではないというのだ。

 画像所見があっても、高次脳機能障害の認定を否定したということになり、違和感を覚える。

 裁判所はこの自賠責の考え方を採用していない。

 画像所見から,びまん性脳損傷ないしびまん性軸索損傷を負ったことを示唆する画像所見があるということを指摘して,高次脳機能障害を肯定する理由としている。

 裁判所の考え方がスタンダードだと思う。
 
 高次脳機能障害が認められるかそうでないかでは,損害賠償額が非常に異なる。
 この辺の訴訟遂行能力は,弁護士により差が生じるところだろう。

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