南斗屋のブログ

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高次脳機能障害2級の裁判例(横浜地裁)上

2006年01月31日 | 未分類
 自動車保険ジャーナルを読んでいましたら、高次脳機能障害で2級を認めた、裁判例がありました。(横浜地裁H17,11,10判決;自保ジャーナル1621号7頁)
 「高次脳機能障害で2級」というのが、そもそもわかりにくいかもしれませんね。
 後遺障害の等級というのは、自動車損害賠償法(自賠法)で決まっています。
自賠法では、1級から14級までの後遺障害のリストを、法律で決めていると考えて下さい。
 1級が一番重く、2級、3級となるにつれ、後遺障害の程度としては、軽くなっていきます。
高次脳機能障害のケースでは、このリストの中の「神経系統の機能又は精神の障害」にあたるものと、考えられています。
この「神経系統の機能又は精神の障害」として、高次脳機能障害を認定していくときの、ものさしとしては、次のようなものさしが使われています。

1級=身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に、全面的介護を必要するもの

2級=著しい判断力の低下や、情動の不安定などがあって、一人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの

3級=自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

上記のものさしは、自賠責の等級認定で使われるものですが、横浜地裁もこのものさしを引用していますから、裁判所も参考にしているとみてよいでしょう。


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