交通事故のうち、死亡事件についてだけ表れる特殊なものがあります。そのうちの一つがこの「生活費控除」というものです。
「生活費控除」という考えは、逸失利益の計算に関わってきます。
後遺症が残る場合、逸失利益は
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
という式で計算されるのですが
死亡事故については、逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率(100%)×ライプニッツ係数×(1-生活費控除率)
というような計算になります。
なぜこのようなことになるのかというと「後遺障害を負い、今後生活を続けていく場合は、生活費がかかっていくのだから、その部分を引く(控除)必要はないが、死亡の場合は生活費がその分かからなくなるのだから、その分は差し引きます」という考えを裁判所がとっているからです。
このような考えがいいかどうかは、慎重な考慮が必要だと思いますが、裁判所の実務は上記のような考え方で厳然と動いています。
生活費控除率については、赤い本にその基準が示されています。
(1)一家の支柱
�被扶養者1人の場合 40%
�被扶養者2人以上の場合 30%
(2)女性(主婦、独身、幼児等を含む) 30%
(3)男性(独身、幼児等を含む) 50%
但し、兄弟姉妹が相続人のときは別途考慮する
具体例で考えてみます。
前年の年収が600万円の50歳になったばかりの男性(家族は妻と子ども一人)が、交通事故に遭ったとします
1級(労働能力喪失率100%)の後遺障害を負った場合は
逸失利益=600万×100%×11.2741
=6764万4600円
となりますが、
死亡した場合は
逸失利益=600万×100%×11.2741×(1-0.3)
=4735万1220円
となり、死亡の場合の方が、2000万円以上逸失利益は低くなります。
「生活費控除」という考えは、逸失利益の計算に関わってきます。
後遺症が残る場合、逸失利益は
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
という式で計算されるのですが
死亡事故については、逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率(100%)×ライプニッツ係数×(1-生活費控除率)
というような計算になります。
なぜこのようなことになるのかというと「後遺障害を負い、今後生活を続けていく場合は、生活費がかかっていくのだから、その部分を引く(控除)必要はないが、死亡の場合は生活費がその分かからなくなるのだから、その分は差し引きます」という考えを裁判所がとっているからです。
このような考えがいいかどうかは、慎重な考慮が必要だと思いますが、裁判所の実務は上記のような考え方で厳然と動いています。
生活費控除率については、赤い本にその基準が示されています。
(1)一家の支柱
�被扶養者1人の場合 40%
�被扶養者2人以上の場合 30%
(2)女性(主婦、独身、幼児等を含む) 30%
(3)男性(独身、幼児等を含む) 50%
但し、兄弟姉妹が相続人のときは別途考慮する
具体例で考えてみます。
前年の年収が600万円の50歳になったばかりの男性(家族は妻と子ども一人)が、交通事故に遭ったとします
1級(労働能力喪失率100%)の後遺障害を負った場合は
逸失利益=600万×100%×11.2741
=6764万4600円
となりますが、
死亡した場合は
逸失利益=600万×100%×11.2741×(1-0.3)
=4735万1220円
となり、死亡の場合の方が、2000万円以上逸失利益は低くなります。