交通事故で被害にあい、遷延性意識障害(植物状態)になった場合、介護におむつは欠かせないものですが、このおむつ代を損害賠償請求することができるかどうかについては、裁判例が分かれています。
自動車保険ジャーナルの1621号には、
「認められない」とした裁判例(神戸地裁H17,1,13判決)
と
「認められる」とした裁判例(神戸地裁H16,12,20判決)
が同じ号に載っていました。
「認められない」派と「認められる」派にわかれているのですが、それぞれどのような理由からなのでしょう。
「認められない」とした方の理由は、そのような入院に伴う雑費は、逸失利益として認められる賠償金から、生活費として支払われるべきもの。ということにあります。
簡単にいうと、おむつ代は生活費の範囲内でしょう。という考えではないかと思います。
「認められる」とした裁判例は、理論的な理由は示していませんが、実際に1日2000円の貸しおむつ代を、支払っていることを重視しているようです。
自動車保険ジャーナルの1621号には、
「認められない」とした裁判例(神戸地裁H17,1,13判決)
と
「認められる」とした裁判例(神戸地裁H16,12,20判決)
が同じ号に載っていました。
「認められない」派と「認められる」派にわかれているのですが、それぞれどのような理由からなのでしょう。
「認められない」とした方の理由は、そのような入院に伴う雑費は、逸失利益として認められる賠償金から、生活費として支払われるべきもの。ということにあります。
簡単にいうと、おむつ代は生活費の範囲内でしょう。という考えではないかと思います。
「認められる」とした裁判例は、理論的な理由は示していませんが、実際に1日2000円の貸しおむつ代を、支払っていることを重視しているようです。