南斗屋のブログ

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原告は「詐病」と断じた裁判例 上

2006年02月06日 | 未分類
交通事故にあった被害者が「詐病である」と断じた裁判例をみかけました。(さいたま地裁 H17,12,14判決 自保ジャーナル1623号2頁)
この被害者、交通事故にあったことは、間違いないようなのですが、「介助具がなければ歩行困難の状態」との後遺症診断を受け、身体障害者手帳(2級)を取得しています。
しかし、自賠責での後遺障害の認定は非該当。そこで、本件訴えを提起したようですが、「詐病」と判決で書かれてしまいました。
判決文によれば
(1) 医療記録からみて、客観的な所見が一切発見できない。
(2) 原告は車両運搬用のトラックをひとりで運転し、そのトラックに軽自動車を運転して載せたり、降ろしたりという作業をした。
(3) キャスターのついた板の上に、仰向けに横たわった姿勢で、自動車の下に潜り込んで作業をした後、その仰向けの姿勢から、跳ぶように元気よく立ち上がったりもしている。
(4) (2)や(3)のときには、杖も介助具もなしで普通に歩行している。
とのことで、つまり、普通に仕事をして、車を運搬する仕事をしているではないか、と認定されてしまったのです。
(2)~(4)がどうして認定されてしまったかといえば、調査会社がビデオをとっていたのです。


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