最高裁は、
「かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であつて、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」
と判断しました。
この意味ですが、
① 後遺症の程度が比較的軽微
② しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合
は、原則として逸失利益は認めないということです。
最高裁のケースは、
① 後遺症の程度は14級で
② 被害者は国家公務員の研究員で、今後とも収入の減少が認められない
場合にあたるので、そのようなケースでは原則として逸失利益は認めないというのです。
「かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であつて、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」
と判断しました。
この意味ですが、
① 後遺症の程度が比較的軽微
② しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合
は、原則として逸失利益は認めないということです。
最高裁のケースは、
① 後遺症の程度は14級で
② 被害者は国家公務員の研究員で、今後とも収入の減少が認められない
場合にあたるので、そのようなケースでは原則として逸失利益は認めないというのです。