南斗屋のブログ

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高次脳機能障害2級の裁判例(横浜地裁)下

2006年02月02日 | 未分類
このケースは
H11年5月    事故
H13年2月    自賠の当初の認定=神経系統について9級
H14年9月    異議申立てに対して精神症状について2級認定
という経過をたどっています。

 事故の当時は、高次脳機能障害の等級認定のシステムが、確立していなかったとはいえ、当初の認定が9級にしかならなかったということには、驚きを覚えます。
自賠の認定は書面審査ですから、きちんとした後遺症診断書や、医師の所見を記載した意見書を提出しませんと、適正な認定がなされません。
このケースでも、当初の認定から異議申立てに至るまでに、医師の意見書等が提出されているようであり、これが自賠の認定を大きく変更させるようになった理由だと思います。

 2級というような重度の後遺障害ですと、介護料を請求することが可能ですが、 このケースでは症状固定前の介護料として
・ 入院期間については半分しか認めない
・ その間の介護料は日額6000円
・ 通院期間は日額6000円
を認めました。
 入院期間の介護料が低くなっているのは、病院の看護体制が完全看護であることが理由として記載されておりました。

症状固定後の介護料は
 日額6000円を平均余命まで
認めました。
この額を認めたポイントとしては、
・ 将来介護は必要であるが、その内容は基本的には声掛けと看視である。
・ 日常動作は基本的には自分ですることができる。
・ 将来介護体制について、原告の年齢などからして近親者の付添が基本となる。
ことをあげてます。
 将来の介護料をどのように考えるかは、大変難しい問題ですが、ひとつの参考になる裁判例であるとはいえるでしょう。


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