労災や自賠責では、RSDを後遺症認定する基準として
① 関節拘縮
② 骨の萎縮
③ 皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)
という3つの症状が、健康なときと比べて明らかに認められる場合に、痛みが労働能力に及ぼす影響により、7級、9級、12級の認定をする。としています。
今回の裁判例のケースでもこれらを参考にして、RSDの後遺障害があるとの証拠は、十分ではないとしたようです。
RSDは、いまのところなぜそのような疼痛が発生するのかや、治療法が確立していない症状なので、訴訟では鑑定が行われることが多いと言われています。
この裁判例でも鑑定がされており、裁判官と鑑定人の鑑定意見と同様の判断をしています。
被害者側からしてみると、交通事故がなければ、このような体にならなかったのだから、後遺症を否定されることは、非常に納得のいかないことだと思いますが、裁判というのは証拠の勝負であり、医学的に未解明な分野ですと、その分野に詳しい医師の説得的な意見書がないと、裁判において適正な認定を得られないということがありえるということは、覚えておかれた方よいと思います。
① 関節拘縮
② 骨の萎縮
③ 皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)
という3つの症状が、健康なときと比べて明らかに認められる場合に、痛みが労働能力に及ぼす影響により、7級、9級、12級の認定をする。としています。
今回の裁判例のケースでもこれらを参考にして、RSDの後遺障害があるとの証拠は、十分ではないとしたようです。
RSDは、いまのところなぜそのような疼痛が発生するのかや、治療法が確立していない症状なので、訴訟では鑑定が行われることが多いと言われています。
この裁判例でも鑑定がされており、裁判官と鑑定人の鑑定意見と同様の判断をしています。
被害者側からしてみると、交通事故がなければ、このような体にならなかったのだから、後遺症を否定されることは、非常に納得のいかないことだと思いますが、裁判というのは証拠の勝負であり、医学的に未解明な分野ですと、その分野に詳しい医師の説得的な意見書がないと、裁判において適正な認定を得られないということがありえるということは、覚えておかれた方よいと思います。