南斗屋のブログ

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RSDを否定した裁判例 上

2006年02月14日 | 未分類
RSDを否定し、胸郭出口症候群で、後遺障害12級のみを認定した、裁判例を見かけました。(名古屋地裁 H17,8,30 自保ジャーナル1623号9頁)
交通事故によって、骨折、捻挫、打撲等という怪我を負うことがありますが、これらがひきがねとなって、慢性的な痛みや、腫れ等が生じることがあります。
 RSD(反射性交感神経萎縮症、又は反射性交感神経性ジストロフィー)というのは、このような症状の一つで、尺骨神経等の主要な末梢神経の損傷がなくても、微細な末梢神経の損傷が生じ、外傷部位に強度の痛みをもたらすものです。
 今回とりあげた裁判例のケースでは、被害者が原付バイクに乗っていたところ、加害者の乗用車が一時停止道路から進入してきて衝突。被害者は頚椎捻挫等で14日入院しましたが、後遺症として
① 首及び右腕は触っただけでも痛みを感じ、首を動かすことがほとんどできない。
② 右手指で動くのは、親指と人指し指だけで、物をつまむぐらいの動きしかできない。
③ 右腕を動かせないため、食事、洗顔、入浴、パソコン操作も左手のみで行っている等の症状が残ったというのです。



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