きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

知って得する ハローワーク⑦ 雇用保険を受ける方法

2009-04-25 13:45:36 | 知って得する シリーズ
知って得するハローワーク⑦ 雇用保険を受ける方法
 今回は、雇用保険の手続きについて紹介します。
 雇用保険を受けるには、退職前24ヶ月間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あることが必要です。ただし、解雇や倒産などにより退職を余儀なくされた場合は、過去12ヶ月間に雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば受給できます。よくわからない場合はハローワークに問い合わせてください。
 手続きは、居住地を管轄するハローワークヘ、本人が直接行って行います。持っていくものは次のものです。
▽退職した会社から届いた離職票(雇用保険被保険者証があればそれも一緒に)
▽本人確認ができる運転免許証か写真付きの住民基本台帳カード、写真(3×2・5センチ)2枚
▽印鑑
▽本人名義の銀行口座の通帳、またはキャツシュカード
 運転免許証や写真付きの住民基本台帳カードがない場合は、健康保険証やパスポートなど官公庁が発行する二つ以上の証明書類が必要です。写真はわざわざ撮影しなくても、スナップ写真を切り取ったもので差し支えありません。

派遣切りの場合
“派遣切り”にあって寮を追い出され、知人宅やネットカフェにいる人は、今いる場所を管轄するハローワークで手続きができます。必要書類はハローワークに問い合わせてください。
 ハローワークに行って、受付で雇用保険の手続きに来たことを告げます。受給できるのは、仕事を探していていつでも働ける状態にあることが条件ですので、求職の申し込みを行うことになります。
 雇用保険の支給は、退職日から起算されるのではなく、ハローワークに求職の申し込みをした日から始まります。離職票が届いたら1日も早く手続きしましょう。
 離職票が会社から届かないようなら、会社に連絡して催促してください。もしも会社が発行しなかったり、働いていたのに会社が手続きをしていない場合でも、要件を満たしていれば受給できますので、ハローワークに相談してください。
 初回の手続きの日から7日間は、待期期間といって支給対象になりません。特別な理由がなく自分から退職した場合は、さらに3カ月間が支給対象となりません。その後は基本手当が支給されますが、4週間に1度の「認定日」にハローワークに行って「失業の認定」を受ける必要があります。
 この日に行かないと、それまでの期間が「不認定」とされ、1ヶ月間無収入となりますので、十分注意しましょう。やむを得ない理由があれば変更が認められることもありますから、必ず事前にハローワークに連絡してください。
 認定を受けると、おおむね銀行の営業日で3日後に指定口座に入金されています。
 雇用保険制度は、最近めまぐるしく制度が変化しています。このため知人のアドバイスで判断するだけでは危険です。不明なことは必ずハローワークに確認してください。
 雇用問題研究者・谷川清



多くの人が訪れた「春の面談・電話相談村」(派遣村実行委員会主催)2009年4月9日、東京都内
【しんぶん赤旗日曜版 2009年4月26日付より転載】


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