医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

苦し紛れ

2017-09-23 05:29:54 | 薬局
包括的じゃないって、どういうこと。

先日、ブログで取り上げた経済産業省からの「グレーゾーン解消制度」から出された、服薬指導後の薬剤の郵送について、厚生労働省から意味不明な見解が出されたようだ。
この件については9月17日の「猛威が接近!」のタイトルで、いち早くお伝えしているので見直して欲しい。
要は、薬剤師が患者に薬剤の調製前に服薬指導を行った場合、調剤した薬剤は郵送などの手段でお届けしていいって話だ。
これに関して当然のごとく厚生労働省には問い合わせが来る。
何と言っても考えようによっては大きなビジネスチャンスになる。
特に、大手調剤チェーンが展開を始めている「駅中薬局」にとってかなり優位性を感じる。
通勤の途中で処方せんを薬局に差し出し、その場で服薬指導を受ければ、後日自宅に薬剤が届く仕組みである。
待たずに、しかも手軽だ。

グレーゾーン解消制度とは、産業競争力強化法に基づき、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度となっている。
個々の企業がこれから始める事業について、規制の有無などを事前に紹介できる制度である。
従って、経済産業省に薬局事業者から同サービスが規制に抵触するかどうかを確認の照会が来た。
経済産業省は医薬品に関する法的規制など分かるはずもない。
当然のこととして厚生労働省にも確認して、今回の見解が出てきたものと考えられる。
そこで経済産業省では15日に「関係省庁で検討した結果、紹介の事業では、薬剤師が諸条件を確認した上で、薬剤の調製を行う前に、薬局で薬剤師が対面で服薬指導などを行う事から、薬機法の規定に抵触しない」と回答を出している。

これに対して困ったのは厚生労働省だろう。
あるメディアの記事から「グレーゾーン解消制度は包括的に法解釈を求めるものではない」と意味不明なコメントを出している。
"包括的"って何だ。
さらに「今回の件についても具体的な事業計画について、細かい説明があった上で、この点は大丈夫かといった紹介を受けて、答えたもの」と特定の企業からの申出でに対する解釈のように答えている。
そして「以前飲んだことがあったり、郵送で送っても品質が大丈夫かどうかなど薬学的知見から薬剤師が問題ないと判断した場合という条件付で郵送を否定しないと言う程度の解釈だ」としている。

何を今さら…”覆水盆に返らず”である。
既に、経済産業省が「関係省庁と検討した結果」として出している。
もっとも関係する省庁が厚生労働省じゃないか。
それが今さら対面で服薬指導をした場合であれば、「全ての薬剤の郵送を認めるものではない」と”お茶を濁す”対応をしている。

先ず問題は、さもさも特定の企業からの「大丈夫かといった紹介があった」となると、各企業から個別に問い合わせるという事なのか。
経済産業省ともあろう省庁が個別対応に答えるほど暇じゃない。
これは一般的な話だ。
さらに厚生労働省からのコメントで「以前飲んだことがある」となっているが、初回はダメってことなのか。
そんな事はどこにも書いていない。
「郵送で送っても品質が」とあるが、保冷品なら分かるが、今どきは医薬品卸でも郵送で配送されてくる。
ここに薬学的知見がどれだけ必要だろうか。

問題は、郵送料金をどう処理するかじゃないだろうか。
患者負担とするのがベストだ。
でも薬局側が負担した場合はどうなるのか。
この部分は基本的には保険診療に対する値引ではないと判断できる。
そうなると薬局のサービスになる。
今でも薬局の職員が患者宅に後から届けるサービスがあるんじゃないか。

今日は、ちょっと長過ぎる!







目指すは薬学ブログ第1位
こちらもお願いします!
人気ブログランキングへ



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする