理不尽な要件を見直すには今しかない。
中医協の場では、すでに調剤報酬を見直す審議が始まっている。
これをチャンスととらえて、算定要件にある理不尽さに問題提起する必要を感じている。
今回私が取り上げたいのは、仕組みとしてはいいと思うが、なかなか広がらない「かかりつけ薬剤師指導料」の要件である。
先日の中医協でも未だに1.5%ほどの算定実績しかないとあった。
患者負担が増えるからと逃げてはいけない。
算定実績がないと評価はやっていないことになる。
「かかりつけ薬剤師」の要件に、直近の連続した期間で薬局勤務経験3年以上がある。
さらに当該薬局での在籍期間1年以上が追加になる。
薬局は女性の活躍が期待される職場だ。
女性には出産による産休や育児の育休、さらに親の介護などの介護休暇が時として必要になる。
産休や育休、介護休暇に入った場合、その患者のかかりつけはどうしたらいいのだろうか。
患者には休みなどない。
もちろん育休と介護休暇は女性に限った話ではない。
「地域支援体制加算」では、5年以上の薬局勤務経験が管理薬剤師に求められる。
現に勤務している管理薬剤師が産休などで休みに入るとどうなるのか。
他の店舗から移動しても当該薬局での勤務実績が1年以上必要になる。
こうなると死活問題である。
基本的に薬局からのサービスは変わらないにもかかわらず報酬だけが変わる。
実際の現場で起きているはずだ。
それなのになぜ問題として中医協などで上がってこないのか。
ついでだから言っておくが「かかりつけ薬剤師指導料」には患者の同意書が必要になる。
医師のかかりつけ評価として「機能強化加算(初診時80点)」では院内掲示で算定可能となっているようだ。
なぜ薬剤師の場合は同意書が必要になるのか。
何年も前から「かかりつけ薬剤師指導料」ではなく「かかりつけ薬局管理指導料」みたいにして、薬局ごとに薬歴による継続的な患者管理が出来ることへの報酬を主張してきた。
当事者の皆さんが今のままでいいならそれでいいけどね。
そう言えば18日の日経新聞の記事に「後発薬、一部品薄」が出ていた。
昨日(7/21)の中医協でもその問題が取り上げられていた。
その記事で、ちょっと残念だと感じたのは薬剤師会からの悲鳴が書かれていなかったことだ。
まさか蚊帳の外だったんじゃ…ってことはないと思う。
お声がかかんなかったって事もないと思う。
さて問題です。
「蚊帳」は何と読むでしょうか?
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