医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

報酬三兄弟

2024-03-02 04:26:01 | 薬局
異なるものをまとめてしまうと異なるものは見えなくなる。

今回の調剤報酬改定では全く異なる内容が1つにまとめられた報酬がいくつかある。
これだとそれぞれの報酬をいくら算定したのか分からなくなるのではないか。
後からの検証が出来なくなる。
せっかく何らかの意図をもって報酬が付いている。
その意図の糸は手繰れない。

「服薬情報等提供料2」には3つの算定が含まれている。
イ 医療機関に必要な情報を文書により提供した場合
ロ リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に必要な情報と文書により提供した場合         
ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合         
従来からあった「患者若しくは家族等の求めがあった場合」が無くなった。
この求めには保険医療機関への文書により提供がなかった。
中医協資料では32%が患者のみの情報提供で算定していたようだ。
さすがに、厚生労働省も怪しんだ…のか、今回は廃止となった。

  • は従来の薬剤師が必要性を認めた、いわゆる薬学的知見による情報提供になる。
ここは先ほどの資料によると医療機関への情報提供のみの薬局は41.3%になる。
ある面では正解じゃないかと思う。

次に「ロ」であるが、なかなか進まないリフィル処方箋へのインセンティブのようだ。
ただ薬剤師がリフィル処方箋に取り組みたくても肝心の処方箋が出てこない。
今回は慢性疾患等に緩やかな促進を図っているが、こんなことでは診療所からのリフィルは出ない。
公立病院関係には強く促しているようだが、「はいそうですか」とならないのが医師の意思である。

3つ目の「ハ」はどうだろうか。
ここでちょっと疑問に思ったのは服薬情報を本当に欲しいのはケアマネジャーよりも訪問看護師じゃないだろうか。
中医協の審議の中では訪問看護師への提供もあったはずだが、なぜかしら消えてしまった。
決まったことは仕方がないのでケアマネジャーへのアプローチを考える必要がある。
ケアマネジャーが関与しているってことは介護認定された利用者である。
「歩行が困難なもの」や「通院が困難なもの」が「居宅療養管理指導」の対象になる。
ここは「居宅療養管理指導」にケアマネジャーへの報告義務がある。
その他となるとなかなか難しい。
基本的にケアマネジャーの「居宅療養管理指導」へのガードはなかなか固い。
薬は届けて欲しいが500円は払いたくない。
そこで、患者への「かかりつけ薬剤師指導料」くらいは大目に見て欲しい。
その患者の服薬状況や副作用の発現などならどうだろうか。
見逃したらケアマネジャーに「あんたのせいだ」とちょっと脅かすのも必要かもしれない。
実際にないとは言えない。

こんなまったく異なる3つの算定が1つに括られている。
厚生労働省はどれを算定したのか分かるようにすると思うが現場は意外に混乱する。

まだあった!
「特定薬剤管理指導加算3」だ。
これも短冊が出てきた時に、おかしいと思わなかったのか。
実際に算定することを想定したのだろうか。

知らんけど。
コメント
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